今日は「日本国憲法と大日本帝国憲法の違い」について、子どもでもすぐに理解できるように、わかりやすくお話ししていきますよ。
学校のテストや中学受験でもよく出てくるこのテーマですが、「言葉が難しいなぁ」「どこがどう違うの?」と感じる子も多いはず。でも大丈夫!塾長がやさしい言葉で、しかも表を使ってスッキリ説明します。
この記事では、日本国憲法と大日本帝国憲法の違いが分かる比較表を紹介します。両方の憲法の違いがしっかりと頭に入って、バッチリ覚えられますよ!
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日本国憲法と大日本帝国憲法の違い!一覧表で簡単に比較
日本の憲法は、戦前の大日本帝国憲法と、戦後の日本国憲法に大きな違いがあります。これらの違いを理解することは、憲法の歴史や日本の政治体制を知る上でとても大切です。ここでは、その違いを分かりやすく一覧表で比較します。
日本国憲法と大日本帝国憲法の違いの比較表
まずは、ふたつの憲法の違いを一覧表で見てみましょう。パッと見て分かるように、大切なポイントを並べました。
| 項目 | 大日本帝国憲法 | 日本国憲法 |
|---|---|---|
| 成立年月日 | 1889年2月11日(公布)、1890年11月29日(施行) | 1946年11月3日(公布)、1947年5月3日(施行) |
| 憲法の制定者 | 天皇(欽定憲法) | 国民(民定憲法) |
| 主権者 | 天皇 | 国民 |
| 天皇の立場 | 絶対的な権力を有し、政治に積極的に関与 | 日本国の象徴であり、政治には関与しない |
| 軍隊の存在 | 軍隊の存在を認め、天皇が統帥権を有していた | 軍隊の存在を否定(憲法第9条) |
| 人権の保障 | 法律で範囲が制限される(臣民の権利) | 基本的人権は生まれながらに持つ不可侵の権利(憲法第11条) |
| 国会の構成 | 貴族院と衆議院(天皇を補佐する機関) | 衆議院と参議院(立法機関) |
| 内閣の任命 | 天皇が内閣総理大臣を任命 | 国会議員の中から内閣総理大臣を選出し、天皇が任命 |
| 裁判所の独立 | 天皇の名の下で裁判 | 裁判所は立法・行政から独立、違憲立法審査権を有する |
| 国民の義務 | 納税、教育を受けさせる義務、兵役の義務 | 納税の義務、教育を受けさせる義務、勤労の義務 |
| 憲法改正の方法 | 天皇が発議、帝国議会の承認で改正 | 国会が発議、国民投票で過半数の賛成で改正 |
日本国憲法と大日本帝国憲法の主権者の違い
まず最も大きな違いは「主権者(しゅけんしゃ)」です。主権者とは、「国の政治を最終的に決める人」のことです。
大日本帝国憲法では、主権者は「天皇」でした。つまり、すべての政治の決まりごとを最終的に決められるのは天皇だったのです。これは「天皇主権」といいます。
一方、日本国憲法では主権者は「国民」です。つまり、政治のルールは国民の考えで決められます。これを「国民主権」といいます。
この「主権のちがい」は、憲法の考え方の根っこにあたるとても大事なポイントです。日本国憲法では、みんなの意見が反映される仕組みが作られているんですね。
天皇の立場の違いとその影響
次に、天皇の立場の違いを見てみましょう。
大日本帝国憲法では、天皇は「国家元首」とされ、政治のすべてを行うトップでした。天皇は法律を出したり、軍隊を指揮したり、国のすべてに関わる強い力を持っていたのです。
でも、日本国憲法ではその役割が大きく変わりました。今では天皇は「日本国と日本国民統合の象徴(しょうちょう)」とされています。つまり、天皇は政治の実権は持っておらず、国民のための行事や儀式などの仕事をしてくださっているのです。
この変化は、第二次世界大戦の反省から生まれたもので、天皇が政治に関わらない「象徴天皇制」が大切にされているのです。
軍隊の存在とその統制の違い
軍隊についても、ふたつの憲法では大きな違いがあります。
大日本帝国憲法では、天皇が軍隊を指揮する「統帥権(とうすいけん)」を持っていて、強い軍事力が存在しました。国民には「兵役の義務(へいえきのぎむ)」があり、一定の年齢になった男子は戦争に行かなければならなかったのです。
しかし、日本国憲法では違います。第9条という条文で「戦争をしない」「戦力は持たない」とはっきり書かれています。そのため、自衛のための「自衛隊」はありますが、これはあくまで「防衛」に限定された力とされています。
このように、戦争を繰り返さないために日本国憲法では軍の存在に厳しいルールが設けられているのです。
人権保障の範囲とその変化
最後に、人権の考え方の違いです。
大日本帝国憲法では、人権は「臣民ノ権利(しんみんのけんり)」と呼ばれていました。これは天皇が国民に「与えるもの」という考え方で、法律によって制限することもできました。
つまり、国民の権利は「国の都合」で変えられてしまうことがあったのです。
ところが、日本国憲法ではまったく逆の考え方です。人は「生まれながらにして持っている権利」があるとされ、それを「基本的人権」と呼びます。この権利はとても強く守られていて、国もかんたんに取り上げることはできません。
これが、「人を大切にする」という日本国憲法のとても大事な考え方なのです。
日本国憲法と大日本帝国憲法の違い一覧表の後に
ここからは、一覧表には書ききれなかった違いや、それぞれの背景、仕組みの違いについて詳しく見ていきましょう。「どうしてこの憲法になったの?」「改正ってどうやるの?」など、もっと深く知ることで、理解がグッと深まりますよ!
制定の背景の違いから見る憲法の目的
大日本帝国憲法は、明治時代に日本が近代国家として欧米と肩を並べるためにつくられた憲法です。当時は「不平等条約」を見直すためにも、きちんとしたルール(憲法)が必要だったのです。そのため、ドイツのプロイセン憲法をモデルにして作られ、天皇中心の強い国づくりが行われました。
一方、日本国憲法は第二次世界大戦の反省から生まれました。戦争の原因のひとつに「国家権力の暴走」があったとされ、それを防ぐために国民が主役の憲法が必要だったのです。GHQ(連合国軍総司令部)の指導のもとでつくられましたが、最終的には日本国民自身が採択した憲法です。
このように、それぞれの憲法には「なぜつくられたのか?」という理由があり、その目的が大きく違っているのです。
三権分立の考え方のちがい
「三権分立(さんけんぶんりつ)」とは、国の力を3つに分けて、お互いにチェックし合う仕組みのことです。具体的には「立法(国会)・行政(内閣)・司法(裁判所)」の3つです。
日本国憲法では、この三権分立がしっかりと決まっていて、たとえば裁判所は、国会でつくられた法律が正しいかどうかを判断する「違憲立法審査権(いけんりっぽうしんさけん)」を持っています。これがあることで、国民の権利を守れるのです。
ところが、大日本帝国憲法では三権がはっきり分かれていませんでした。すべての権限が天皇に集中していたため、チェック機能が働きにくく、国家権力が暴走しやすい仕組みだったのです。
国民の義務のちがいとは?
国民に与えられる「義務」にも大きな違いがあります。
大日本帝国憲法では、「納税の義務」「兵役の義務」「教育を受けさせる義務」の3つが定められていました。特に兵役の義務はとても重要とされていて、20歳以上の男子は軍隊に入らなければならなかったのです。
これに対して日本国憲法では、「兵役の義務」はなくなり、「納税の義務」「勤労の義務」「教育を受けさせる義務」の3つが「国民の三大義務」とされています。
ここでのポイントは、「戦争をしない国」にするために、兵役という義務をなくしたことです。今の私たちは、働いて税金を納め、子どもを学校に通わせることで国に貢献しているのですね。
憲法改正の方法とそのハードル
憲法を変えるときの方法にも、大きなちがいがあります。
大日本帝国憲法では、天皇が憲法改正を発議(はつぎ)し、それを帝国議会で3分の2以上の賛成で決める仕組みでした。国民の意見は入りませんでした。
しかし日本国憲法では、まず国会の両議院で3分の2以上の賛成を得てから、「国民投票(こくみんとうひょう)」で過半数の賛成が必要です。つまり、国民の意思がとても大切にされているのです。
このように、日本国憲法の改正はとてもハードルが高くなっています。これは、国民の自由や権利を守るために、簡単には変えられないようにしているのですね。
テストに出る!おさえておきたい用語まとめ
最後に、学校のテストにもよく出てくる重要な用語をまとめておきます。しっかり覚えておきましょう!
- 主権者(しゅけんしゃ):国の政治を最終的に決める人。明治憲法では「天皇」、日本国憲法では「国民」。
- 欽定憲法(きんていけんぽう):天皇がつくった憲法のこと。
- 民定憲法(みんていけんぽう):国民がつくった憲法のこと。
- 象徴天皇制(しょうちょうてんのうせい):天皇が国の象徴として存在し、政治には関与しない仕組み。
- 三権分立(さんけんぶんりつ):立法・行政・司法の力を分けて、お互いにチェックする仕組み。
- 基本的人権(きほんてきじんけん):すべての人が生まれながらにもっている、大切な権利。
これらの用語は、理解して覚えることでテストでも強くなれます。意味をしっかりとおさえておきましょう!
総括:日本国憲法と大日本帝国憲法の違い一覧表まとめ
最後に、本記事のまとめを残しておきます。
| 項目 | 大日本帝国憲法 | 日本国憲法 |
|---|---|---|
| 成立年月日 | 1889年2月11日(公布)、1890年11月29日(施行) | 1946年11月3日(公布)、1947年5月3日(施行) |
| 憲法の制定者 | 天皇(欽定憲法) | 国民(民定憲法) |
| 主権者 | 天皇 | 国民 |
| 天皇の立場 | 絶対的な権力を有し、政治に積極的に関与 | 日本国の象徴であり、政治には関与しない |
| 軍隊の存在 | 軍隊の存在を認め、天皇が統帥権を有していた | 軍隊の存在を否定(憲法第9条) |
| 人権の保障 | 法律で範囲が制限される(臣民の権利) | 基本的人権は生まれながらに持つ不可侵の権利(憲法第11条) |
| 国会の構成 | 貴族院と衆議院(天皇を補佐する機関) | 衆議院と参議院(立法機関) |
| 内閣の任命 | 天皇が内閣総理大臣を任命 | 国会議員の中から内閣総理大臣を選出し、天皇が任命 |
| 裁判所の独立 | 天皇の名の下で裁判 | 裁判所は立法・行政から独立、違憲立法審査権を有する |
| 国民の義務 | 納税、教育を受けさせる義務、兵役の義務 | 納税の義務、教育を受けさせる義務、勤労の義務 |
| 憲法改正の方法 | 天皇が発議、帝国議会の承認で改正 | 国会が発議、国民投票で過半数の賛成で改正 |
