「生類憐れみの令(しょうるいあわれみのれい)」って聞いたことがありますか?

「犬を大切にしなさい!」という法令だと覚えている人もいるかもしれませんね。でも実は、犬だけでなく、人間や他の動物も対象だったのです。

この法令を作ったのは、江戸幕府5代将軍の徳川綱吉(とくがわつなよし)。彼の政治には「仁政(じんせい)」という考えがあり、人々に優しさや思いやりを持ってほしいと願っていました。しかし、この法令は一部の人々から「悪法」だとも言われています。

では、本当に悪い法律だったのでしょうか?この記事では、生類憐れみの令の目的や影響について、わかりやすく解説していきます!

生類憐れみの令を簡単に解説!目的や背景

生類憐れみの令は、江戸時代に徳川綱吉が発令した「生き物を大切にしよう」という内容の法令です。でも、ただの動物愛護法ではなく、社会全体の道徳観を変えようとした重要な政策だったのです。

では、どんな背景があったのでしょうか?

生類憐れみの令とは?簡単に言うと「動物愛護を目的とした法令」

生類憐れみの令とは、1685年(貞享2年)に徳川綱吉によって出された法令の総称です。実は「生類憐れみの令」という正式な名前の法律は存在せず、江戸幕府が出した100以上のお触れ(法令)をまとめた呼び名なのです。

この法令では、人間だけでなく、犬・猫・鳥・魚・虫に至るまで、すべての生き物を大切にすることが求められました。さらに、病人や捨て子を保護するよう命じる内容も含まれていたのです。

一見すると、とても優しい法律のように思えますね。しかし、後に「蚊を殺しても罰せられる」「犬を大事にしすぎた悪法」と批判されるようになりました。では、なぜこの法令が作られたのでしょうか?

生類憐れみの令が制定された理由!徳川綱吉の政策意図

生類憐れみの令が作られた背景には、徳川綱吉の「仁政(じんせい)」という考えがありました。仁政とは、簡単に言うと「思いやりのある政治」のことです。

綱吉は儒学(じゅがく)という学問を大切にしており、特に「仁(じん)」の精神を重視していました。そのため、人々にも生き物を大切にする心を持ってほしかったのです。

また、一説には「綱吉が跡継ぎに恵まれなかったのは、前世で生き物を殺した報いだ」と僧侶に言われ、それを信じたとも言われています。しかし、これは後の時代に作られた話の可能性が高いです。

本当の目的は、人々の倫理観を変え、社会全体を平和にすることだったのかもしれませんね。

生類憐れみの令の具体的な内容とは?発令された主な法令

生類憐れみの令には、次のような内容がありました。

  1. 犬や猫、鳥や馬などの動物を傷つけてはいけない
  2. 捨て子をした場合、罰を受ける
  3. 病気や怪我をした人や動物を見捨ててはいけない
  4. 旅人や弱い立場の人を大切にしなければならない
  5. 特に犬を大切にし、犬小屋「御囲(おかこい)」を作る

特に注目されたのは犬の保護政策です。江戸の街にはたくさんの野良犬がいましたが、殺してはいけないため、「犬小屋」が作られ、そこで飼われることになりました。

生類憐れみの令の年号を簡単に覚える語呂合わせ!

歴史の年号を覚えるのって大変ですよね。でも、語呂合わせを使うと簡単に覚えられます!

・「人々の疲労(16)は山(8)のご(5)とし」(1685年発令)
・「拾(16)った犬は箱(85)に入れよ」(野良犬の保護政策)
・「色(16)はな(87)やかな、お犬さま」(1687年法令強化)

テストの時に思い出せるように、語呂合わせを活用してみてください!

生類憐れみの令が廃止された理由とは?

徳川綱吉が亡くなった1709年、この法令はすぐに廃止されました。

理由は、以下の3つが考えられます。

  1. 庶民の生活が圧迫された(犬を大切にしすぎた結果、逆に人々が苦しんだ)
  2. 法令の運用が厳しすぎた(軽い違反でも重い罰が与えられた)
  3. 綱吉の死後、新しい将軍がすぐに撤廃した(人々の不満を解消するため)

ただし、一部の法令は継続されました。たとえば、捨て子の禁止や福祉的な政策はその後も残ったのです。こう考えると、生類憐れみの令は完全に「悪法」だったとは言い切れませんね。

生類憐れみの令を簡単にメリット・デメリット

生類憐れみの令は、本当に「悪法」だったのでしょうか?

この法令には良い面もあれば、悪い面もありました。実際にどんな影響を与えたのか、詳しく見ていきましょう!

生類憐れみの令のメリット!意外な良い影響とは?

生類憐れみの令には、次のようなメリットがありました。

  1. 捨て子や捨て老人の保護が進んだ
    当時、貧しさのために捨てられる子どもや高齢者が多くいました。この法令により、捨て子の禁止が徹底され、助かる命が増えました。
  2. 動物愛護の考えが広まった
    それまでの日本では、動物を傷つけることに対する意識が低かったのですが、この法令によって「生き物を大切にしよう」という考えが人々に浸透しました。
  3. 旅行者や病人への対応が改善
    旅先で病気になった人が見捨てられることがなくなり、人助けの精神が広がりました。
  4. 倫理観や道徳の向上につながった
    綱吉の「仁政」の影響で、人々の間に「命を大切にしよう」という考え方が根付きました。これは現代にも通じる価値観ですね。
  5. 野良犬の管理が進んだ
    江戸の街には野良犬が多く、トラブルが絶えませんでした。そこで幕府は「犬小屋(御囲)」を作り、犬たちを収容する施設を整えました。これは、現代の動物保護施設に近い考え方ですね。

このように、生類憐れみの令は「悪法」と言われがちですが、実は社会に良い影響も与えていたのです。

生類憐れみの令のデメリット!なぜ「悪法」と言われたのか?

一方で、この法令には深刻な問題もありました。

  1. 罰則が厳しすぎた
    ・犬を傷つけただけで死刑になることもあった
    ・魚や鳥を殺すことも禁止され、庶民が困った
    ・密告制度ができ、人々が互いに監視し合うようになった
  2. 極端な動物保護が庶民の生活を圧迫した
    ・犬が増えすぎて食糧不足になった
    ・害虫や害獣も殺せず、農作物が被害を受けた
    ・蚊を殺しただけで罰を受けることもあった
  3. 法令の目的が不明確になった
    ・最初は「命を大切にしよう」という良い目的だったが、後にルールが厳しくなりすぎた
    ・法令が100回以上も改定され、どこまで守るべきか分からなくなった
  4. 「犬公方」として批判された
    綱吉は「犬を大切にしすぎる将軍」として皮肉を込めて「犬公方(いぬくぼう)」と呼ばれるようになりました。
  5. 庶民の不満が高まり、綱吉の死後すぐに廃止された
    結局、法令が厳しすぎて多くの人が苦しんだため、1709年に綱吉が亡くなると、すぐに廃止されました。

このように、生類憐れみの令は良い面もありましたが、最終的には庶民の生活を圧迫し、「悪法」として記憶されることになってしまったのです。

現代の法律と比較!生類憐れみの令と動物愛護法の違いとは?

生類憐れみの令は、現代の「動物愛護法」に通じる部分もあります。しかし、大きな違いもあるので、比較してみましょう。

項目生類憐れみの令現代の動物愛護法
対象人間・動物・虫すべて犬・猫・家畜など一部の動物
目的命を大切にする道徳の向上動物の適切な飼育・保護
罰則犬を傷つけると死刑虐待すると罰金や懲役
農業・漁業殺生を禁止動物福祉を守りながら実施

このように、現代の動物愛護法は「動物の命を守ること」を目的にしていますが、生類憐れみの令は「人々の倫理観を変えること」が目的だったのです。

生類憐れみの令の評価は変わった?近年の研究と見直し

昔は「悪法」と言われていた生類憐れみの令ですが、近年では評価が変わってきています。歴史研究が進むにつれ、「本来は人々の命を守るための法令だった」という意見が増えてきました。

最近の評価のポイント

・動物愛護だけでなく、福祉政策の一環だった
・当時としては画期的な思想だった
・罰則が厳しすぎたため、誤解されやすかった

こうした背景から、現代では「生類憐れみの令は、動物福祉の先駆けとなる画期的な政策だった」と評価する歴史学者も増えています。

生類憐れみの令から学ぶこと!現代の社会に活かせる点とは?

この法令が教えてくれることは、「命を大切にすることの大切さ」です。

生類憐れみの令は、過激な側面がありましたが、「弱いものを守る」「生き物を大切にする」という精神は、現代にも通じるものがあります。

現代に活かせる教訓
✔ 動物を大切にする気持ちを持つ
✔ 福祉や人権を尊重する社会をつくる
✔ ルールを作るときは、人々の生活も考慮する

このように、歴史を学ぶことで、未来に役立つヒントを得ることができますね!

総括:生類憐れみの令を簡単に解説まとめ

最後に、本記事のまとめを残しておきます。

  • 生類憐れみの令とは?
    • 1685年に徳川綱吉が発令した、生き物を大切にすることを目的とした法令の総称。
    • 100以上のお触れがあり、犬だけでなく人間(捨て子・病人)や他の動物も対象だった。
  • 制定の背景と目的
    • 綱吉の「仁政(思いやりのある政治)」思想が反映された政策。
    • 戦国時代の名残で、人命が軽視されていたため倫理観を変えたかった。
    • 一説には、僧侶の助言により発令したとも言われるが、信憑性は低い。
  • 主な内容
    • 動物や人を傷つけることを禁止。
    • 捨て子や病人の保護を推奨。
    • 江戸の野良犬対策として「犬小屋(御囲)」を設置。
    • 法令の適用がエスカレートし、虫や害獣の殺生禁止まで拡大。
  • 年号の覚え方(語呂合わせ)
    • 1685年発令:「人々の疲労(16)は山(8)のご(5)とし」
    • 1687年強化:「色(16)はな(87)やかな、お犬さま」
  • メリット(良い影響)
    • 捨て子や病人の保護が進んだ。
    • 動物愛護の考えが広まった。
    • 旅行者や病人が見捨てられなくなった。
    • 道徳意識が向上し、命の大切さを広めた。
  • デメリット(悪い影響)
    • 罰則が厳しすぎ、犬を傷つけると死刑になることも。
    • 害虫や害獣も殺せず、庶民の生活が圧迫された。
    • 法令の改定が多すぎて、統制が難しくなった。
    • 綱吉は「犬公方」と揶揄され、庶民の不満が高まった。
  • 法令の廃止
    • 綱吉の死後、1709年に直ちに廃止。
    • ただし、捨て子禁止など一部の福祉政策は継続された。
  • 現代の動物愛護法との違い
    • 生類憐れみの令: 動物だけでなく人間も対象、倫理観を向上させる目的。
    • 現代の動物愛護法: 動物の適切な保護と飼育を目的とする。
  • 近年の評価と教訓
    • 以前は「悪法」とされていたが、近年では「福祉政策の先駆け」として見直されている。
    • 動物愛護・福祉の精神を学び、現代の社会にも活かせる教訓がある。